狂犬病予防接種のお知らせ2026年02月24日
狂犬病予防法に基づき、犬の飼い主には以下のことが義務づけられています。
・市町村に犬を登録すること。
・犬に毎年狂犬病の予防注射を受けさせること。
・犬に鑑札と注射済票を付けること。
・毎年4月から6月は狂犬病予防注射期間です。
佐倉市は「狂犬病予防法の特例」に参加している市町村のため、マイクロチップが犬の鑑札とみなされるので、マイクロチップが挿入されている犬は鑑札の交付を受ける必要はありません。
佐倉市在住の方に関しては、動物病院で注射済票の交付を行うことが出来ます。
ご希望の方は佐倉市から送られてきた予防注射案内状をご持参ください。
また、他の市町在住の方も予防注射はお受けすることが出来ますので、是非ご来院ください。
よろしくお願い致します。
補足 令和9年4月1日から、狂犬病予防法施行規則の改正が行われ、狂犬病予防注射の通年接種が可能となります。






